最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)747 決定
右当事者間の東京地方裁判所昭和二八年(レ)第二一〇号約束手形金請求事件に
ついて、同裁判所が昭和二九年七月一二日言渡した判決に対し、上告人から同年八
月四日当裁判所に上告状を提出したが、右上告状は民訴三九七条により原裁判所に
提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。
主 文
本件を東京地方裁判所に移送する。
昭和二九年九月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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